診療方針


当院の診療方針です。

1. 患者様の意思及び人格を尊重し、常に患者様の立場に立って事業の実施に努めます。


2. 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、地域の保健・医療・福祉機関との綿密な連携に努めます。


3. 入院患者様の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その方の心身の状態を踏まえて、療養を妥当適切に行います。 また、入院患者様の状態が変わった時及び契約更新時には、入院計画の見直しを図り、常にその入院患者様に合った入院計画を提供します。 


4. 当院は、医療サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものにならないよう配慮して実施します。


5. 職員は、懇切丁寧を旨とし、入院患者様又はその家族様に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行います。


6. 当院は、入院患者様の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者様の行動を制限する行為を行いません。緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、原則として身体拘束廃止委員会と関係者が参加したカンファレンスで判断する態勢を取り、患者様本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間帯、期間等できる限り詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。 その後、常に観察、再検討し、患者様の心身の状況等を記録し、緊急やむを得ない場合に該当しなくなった場合は直ちに解除します。


7. 医療サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。




院内感染対策の指針

1.院内感染対策に関する基本的な考え方

病院における院内感染を未然に防止するとともに、感染症が発生した際には拡大防止のために、その原因をすみやかに特定して、これを制圧、終息させることが重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、この指針に則った医療を患者様に提供できるよう取り組む事とする。


2.院内感染対策委員会、その他医療機関内の組織に関する基本的事項

院内感染対策を目的に、各部門代表を構成員とする院内感染防止対策委員会を設置し毎月1回定期的に会議を開催し、院内感染対策に関する審議・決定を行う。緊急時は臨時会議を開催する。


3.院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針

笠松病院院内感染防止対策委員会は、院内感染防止対策に対する基本的な考え方・感染防止の意識や知識の向上を図るために年2回研修会を開催する。
また、必要に応じて随時研修会を開催し、その結果を記録保存する。


4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

職員は、院内各部署で発生した院内感染事例について、速やかに院内感染防止対策委員へ報告する。また、流行性ウイルス疾患など、他の患者や職員へ感染させるおそれのある疾患に罹患した患者または職員についても、速やかに院内感染防止対策委員へ報告する。報告を必要とする疾患は、感染症法1類~5類定点を含むものを基本とする。感染症法の届出の対象となる感染症を診断した際には、適切に保健所へ感染症発生届を提出する。


5.院内感染発生時の基本方針

職員は院内感染が発生した場合及び発生の恐れがあると判断した場合は速やかに管理者に報告する。管理者は院内感染の報告を受けた場合、院内感染発生時の基準に従い行動する。管理者は感染症の発生動向の情報共有に努め、院内感染の発生予防およびまん延防止を図る。院内のみで対応が困難な事態が発生した場合、アウトブレイクあるいは異常発生が考えられるときは、地域保健所と連絡を密にして対応する。また、地域の専門家等に相談が行われる体制を確保することが望ましい。


6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

院内感染対策の指針は本院のホームページ等に掲載するものとする。


7.その他の医療機関内における院内感染対策の推進のために必要な基本方針

感染制御のために全職員が実践すべき防止対策を、感染対策マニュアルに基づき周知徹底する。
感染対策委員会は定期的に又必要に応じてマニュアルを改訂する。